美術品による節税対策
チェックポイント
美術品による節税対策にもいくつかのルールがある中で、以下の4つのポイントが重要になります。
購入価格は100万円未満か
美術品やアート作品の購入価格が100万円未満の場合は、原則として「減価償却」の対象になる美術品として取り扱われます。購入金額が100万円未満かどうかは、額縁、配送費、運送保険、関税、消費税などの購入に伴う諸経費を含めた金額で判定します。
歴史的価値や希少価値があり代替性のないものか
古美術品、古文書、出土品、動物のはく製、歴史的価値または希少価値を有し、代替性のないものは「減価償却」の対象となならないため注意が必要です。
時間経過によって価値が減少することが明らかなものか
「物の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」については、「減価償却」の対象となる美術品として取り扱われます。
事業用として購入・利用しているものか
美術品やアート作品を「減価償却」の対象となる資産として取り扱うためには、購入目的が個人ではなく店舗や事務所・事業等の用途としていること。その他たとえばロビー・エントランス、応接室やミーティングルーム、クリニックの待合室などに飾るための購入でなければなりません。